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Japan Soft Gastronomy Association (JSGA) 定款
Japan Soft Gastronomy Association(略称:JSGA、日本語表記:日本ソフトガストロノミー協会)の定款です。
Updated Date : 2026-08-27 15:10:34
Author ✎ KyotoCoCreate
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Japan Soft Gastronomy Association (JSGA) 定款
(名称) 第1条 本会は、Japan Soft Gastronomy Association(略称:JSGA、日本語表記:日本ソフトガストロノミー協会。以下「本会」という。)と称する。 (目的) 第2条 本会は、国内外の学術機関、医療・福祉機関、企業、行政、地域団体その他の関係者との連携のもと、食文化、医療・福祉、地域振興及び先端技術を融合した「Soft Gastronomy(ソフトガストロノミー)」の研究、普及及び社会実装を推進し、人々の心身の健康及びウェルビーイングの向上並びに持続可能な地域社会と食文化の継承及び発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)ソフトガストロノミーに関する研究、調査、実証実験及び社会実装 (2)食、医療、福祉及び地域連携を通じたQOL(生活の質)の向上支援並びに普及啓発 (3)食文化の保存、継承、活用及び新たな価値の創出 (4)地域文化及び食文化の記録、アーカイブ化及び情報発信 (5)食、医療・福祉、地域文化及び先端技術に関するツアー、体験プログラム、イベント、研究会、講演会、シンポジウム等の企画及び運営 (6)国内外の大学、研究機関、医療・福祉機関、企業、行政、地域団体等との共同プロジェクト及びフィールドワークの企画及び運営 (7)前各号に掲げる事業に附帯し、又は関連する事業 (会員) 第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、第5条に定める手続により入会を承認された個人又は団体とする。 2 団体会員は、当該団体を代表して本会の活動に参加する者1名をあらかじめ届け出るものとする。 (入会) 第5条 本会への入会を希望する者は、所定の事項を記載した入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を受けなければならない。 2 役員会は、入会の承認又は不承認を決定したときは、その結果を申込者に通知する。 3 役員会は、入会の承認状況を次回の総会に報告する。 (退会) 第6条 会員は、会長に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。 2 会員が死亡し、又は会員である団体が解散したときは、退会したものとみなす。 3 1年以上にわたり連絡が取れず、かつ本会の活動への参加意思を確認できない会員については、役員会の提案に基づき、総会の決議により退会したものとすることができる。 (除名) 第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、当該会員を除名することができる。 (1)本定款その他本会の定めに違反したとき。 (2)本会の名誉若しくは信用を著しく毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。 (3)その他、会員としての適格性を欠く重大な事由があるとき。 2 前項の決議を行う前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 (会員情報の取扱い) 第8条 本会が管理する会員情報は、氏名、所属、職位又は身分、連絡先その他本会の運営に必要な事項とする。 2 本会は、会員情報を関係法令に従って適正に管理し、本会の運営及び事業遂行の目的以外に利用しない。 3 会員名簿その他の会員情報は、原則として本会の内部に限り共有し、本人の同意がある場合又は総会若しくは役員会が本会の目的達成上必要と認めた場合を除き、外部に開示しない。 (役員) 第9条 本会に、次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)研究統括 1名 (4)企画統括 1名 (5)広報統括 1名 (6)総務統括 1名 (7)会計 1名 (8)監事 1名 (9)その他、役員会が必要と認めて設置する役員 若干名 2 前項の役員は、総会において会員の中から選任する。ただし、必要がある場合は、会員以外の者を役員に選任することができる。 3 役員会は、本会の活動地域、事業領域その他の運営上の必要に応じ、第1項各号に掲げる役職のほか、新たな役職を設置し、変更し、又は廃止することができる。その場合、役員会は、その理由及び職務内容を次回の総会に報告しなければならない。 4 前項により新設された役職に就く役員は、総会において選任する。ただし、次回の総会終結までの間、役員会は暫定的にその職務を担う者を選任することができ、その場合は次回の総会の承認を受けなければならない。暫定的に選任された者は、その選任時から次回の総会の終結時まで役員としての権限及び義務を有する。 5 監事は、会長、副会長その他の役員、会計又は事務局長を兼ねることができない。監事以外の役員については、総会が本会の運営上必要と認めた場合、複数の役職を兼任することができる。 (役員の職務) 第10条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐するとともに、役員会が定める地域、機関又は事業領域を担当し、当該担当における連携及び活動を推進する。会長に事故があるとき又は欠けたときは、役員会があらかじめ定めた順位により、その職務を代行する。 3 研究統括は、第3条第1号及び第 6号に掲げる研究、調査、実証実験、社会実装及び共同プロジェクトを統括する。 4 企画統括は、第3条第3号及び第5号に掲げる価値創出、各種企画を統括する。 5 広報統括は、第3条第2号及び第4号に掲げる普及啓発、記録、アーカイブ化及び情報発信を統括する。 6 総務統括は、会員管理、会議運営、文書管理、関係機関との連絡調整その他本会の運営に関する事務を統括する。 7 会計は、本会の収入及び支出、予算、決算その他会計に関する事務を担当する。 8 監事は、本会の会計及び業務執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。 9 第9条第1項第9号により設置された役員の職務は、役員会がその役職を設置する際に定める。 (役員の任期) 第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、他の在任役員の残任期間とする。 3 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまでその職務を行う。 (役員会) 第12条 役員会は、監事を除く役員をもって構成し、本会の事業及び運営に関する事項を審議し、執行する。監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。 2 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は監事を除く役員の3分の1以上から請求があったときに、会長が招集する。役員会を招集するときは、会長は、原則として役員会の日の3日前までに、日時、開催方法、場所及び議題を役員に通知する。ただし、緊急の必要がある場合又は監事を除くすべての役員の同意がある場合は、この期間を短縮し、又は招集手続を省略することができる。 3 役員会の議長は、会長とする。 4 役員会は、監事を除く役員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席した役員の過半数で決する。複数の役職を兼任する者は、定足数及び議決権の計算上、1名として数え、1個の議決権を有する。可否同数の場合は、議長が決する。 5 役員会は、オンライン会議その他の電磁的方法により開催することができる。 6 役員会は、次の事項を審議し、決定する。 (1)総会に付議する事項 (2)総会の決議に基づく事業の執行 (3)会員の入会の承認 (4)各事業の企画、実施及び担当者の選任 (5)事務局の運営 (6)役職の新設、変更若しくは廃止及び新設役職を暫定的に担う者の選任 (7)その他、総会の決議を要しない本会の運営上必要な事項 (総会) 第13条 総会は、すべての会員をもって構成し、本会の最高意思決定機関とする。 2 通常総会は、毎会計年度終了後3か月以内に、会長が招集する。 3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上から会議の目的を示して請求があったときに、会長が招集する。 4 総会の議長は、会長又は総会において選任された者とする。 5 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。書面、委任状又は電磁的方法による議決権の行使は、出席とみなす。委任状による議決権の行使については、他の会員を代理人として指定するものとする。 6 総会の議事は、本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の過半数で決する。可否同数の場合は、議長が決する。 7 会員は、個人会員については1名につき1個、団体会員については1団体につき1個の議決権を有する。 8 総会は、オンライン会議その他の電磁的方法により開催することができる。 9 総会を招集するときは、会長は、総会の日の7日前までに、日時、開催方法、場所及び議題を、書面又は電磁的方法により会員に通知する。ただし、緊急の必要がある場合又はすべての会員の同意がある場合は、この期間を短縮し、又は招集手続を省略することができる。 (総会の決議事項) 第14条 総会は、次の事項を決議する。 (1)事業計画及び収支予算 (2)事業報告及び収支決算 (3)役員の選任及び解任(第9条第4項ただし書による暫定選任の承認を含む) (4)会員の除名及び第6条第3項に定める退会の取扱い (5)定款の変更 (6)本会の解散及び残余財産の処分 (7)その他、本会の運営に関する重要事項 (会費) 第15条 本会は、会員から会費を徴収しない。 2 前項の規定にかかわらず、特定の事業への参加費、資料代、実費その他個別事業の実施に必要な費用を徴収することができる。 (スポンサー) 第16条 本会は、その目的及び事業に賛同し、資金、物品、役務その他の支援を提供する個人又は団体をスポンサーとして受け入れることができる。 2 会長は、役員会の議を経てスポンサーを募集し、又は受け入れることができ、その実績を次回の総会に報告する。 3 スポンサーは、その支援を理由として会員の資格又は議決権を当然に取得するものではない。 4 スポンサー制度の名称、区分、特典、表示方法その他必要な事項は、役員会が別に定める。 (経費) 第17条 本会の経費は、寄附金、協賛金、補助金、助成金、事業収入、参加費その他の収入をもって充てる。 (事業計画及び予算) 第18条 会長は、毎会計年度の事業計画及び収支予算を作成し、総会の承認を受けなければならない。 2 やむを得ない事情により通常総会前に事業を執行する必要がある場合は、前年度の予算を基準として役員会の承認により暫定的に執行し、次回の総会に報告することができる。 (事業報告及び決算) 第19条 会長及び会計は、毎会計年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を受けた上で、通常総会の承認を受けなければならない。 (会計年度) 第20条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 (事務局) 第21条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局は、RINDO合同会社(京都市)内に置く。 3 事務局に事務局長その他必要な職員を置くことができる。 4 事務局長は、役員会の承認を得て会長が任免し、総務統括の指揮のもとで事務局の実務を統括する。 (議事録) 第22条 総会及び役員会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席者のうち議長が指名する1名が確認する。 2 議事録は、事務局において適切に保管する。 (定款の変更) 第23条 本定款は、総会において、出席した会員の3分の2以上の賛成により変更することができる。 (解散) 第24条 本会は、総会において、出席した会員の3分の2以上の賛成により解散することができる。 2 解散時に残余財産がある場合、その処分方法は総会の決議により定める。 (細則) 第25条 本定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会が細則として定め、次回の総会に報告する。 附則 1 本定款は、本会設立日である2026年8月27日から施行する。 2 本会の設立初年度の会計年度は、第20条の規定にかかわらず、2026年12月31日に終了する。 3 本会の設立時役員の任期は第11条の規定にかかわらず、設立の日から最初の通常総会の終結時までとする。
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